【安衛法第28条の2,安衛則第24条の11】, 「リスクアセスメント等関連資料」(「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」等) (厚生労働省のページへ), 必要な作業について、リスクアセスメントを行っていますか。 私も機会を見つけて、労基に質問してみます。, 株式会社ミツルという会社から、高所作業ゴンドラなるアルミ製品が販売されています。 0000112615 00000 n 0000005060 00000 n
0000112135 00000 n 平成29年度安全衛生管理実施状況の自主点検に当たり、参考となる法令、通達、規程例等を紹介します。これらの情報を参考に自主点検していただき、必要な改善を行ってください。, 安全・衛生管理者、産業医等の選任、安全衛生委員会を設置していますか。(規模50人以上), 設置・変更時に、対策検討会(またはリスクアセスメント等)を行っていますか。 0000001345 00000 n 0000141166 00000 n (厚生労働省のPDFへ 8ページ:2.92MB), 労働基準部 健康安全課 endstream endobj 70 0 obj<> endobj 72 0 obj<> endobj 73 0 obj<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>>> endobj 74 0 obj<> endobj 75 0 obj<> endobj 76 0 obj<> endobj 77 0 obj<>stream endstream endobj 78 0 obj[/ICCBased 83 0 R] endobj 79 0 obj<> endobj 80 0 obj<> endobj 81 0 obj<>stream もし使用される方がいらっしゃったら、その点注意しなければなりませんね。, このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。, 溶けた金属は、数千℃にもなる高熱です。もしその1滴でも体に触れようものなら、かな …, 安衛法の目的は、労働者が安全で健康的に働けるようにすることです。しかしどんなに注 …, 材料を加工する工作機械は、物を切断したり、削ったりするので、接触すると危険があり …, 別表第6の2 ・発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務 ・金属の溶融、精錬又は熱処 …, 安衛法の定義で、事業者は労働者の労働災害の防止を行わなければならないと定められて …, 安衛則 別表第6の2 ・発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務 ・金属の溶融、精錬 …, 移動式クレーンなどを使用する建設業は、屋外で作業することが多いです。 屋外での作 …, 全ての労働災害の中で、最も死亡者が多い事故は、墜落・転落事故です。 墜落・転落。 …, 荷役運搬機械で、今まで紹介したものは、車両タイプのものでした。 フォークリフトは …, 落ちるというのは、事故の中でも大きな割合を占めます。 最も多い事故のパターンは、 …, 今年の夏(2020年)は、猛暑の予想です。 日本気象協会(tenki.jp) …, 近年は、5月に30℃を超えることも珍しくなくなってきました。 気温が急上昇す …. 「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針のポイント」 条文には、「当該工事の開始の日の30日前まで」とあります。一方では、この工事は設置工事という解釈もあります。, 仮に基礎工事を行ってから、本体設置を間を置かず行われるのであれば、基礎工事に先立って届出されるのがよいと思います。 xref 2015/05/30, 事故や病気の原因となる可能性が高い作業や機械の使用を行う場合、事前に労働基準監督署等に届出行わなければなりません。 事前に届出を行うことによって、緊張と使用責任が生じるとともに、労働基準監督署としても、チェックするべきことが明確になります。 これは安衛法第88条に規定されています。 第1項については、まとめておりますので、こちらをご覧ください。 労働基準監督署等に届出が必要な機械や工事1 今回はその残り、2項から5項までまとめたいと思います。 【安衛法】, 2項では、危険で人体に有害な機械の設置や移転を行う場合にも準用、つまり適用するとあります。 1項と同じ条件ですので、届出は使用開始する前の30日前までになります。 どのようなものが危険で有害な機械なのか。 「厚生労働省令で定めるもの」とされていますね。 これは、安衛則第88条と第89条に規定されていますので、見てみましょう。 【安衛則】, まず、これらの条文には明記されていないのですが、必ず設置届を出し、検査を受けなければならない機械があります。 これらの機械は「特定機械」と呼ばれ、安衛法で、製造時、設置時、使用開始時、変更時、定期など常に検査を受けなければならないものなのです。 特定機械は、次のとおりです。 1.ボイラー(小型ボイラーを除く) 2.第一種圧力容器 3.クレーン(吊り荷重3t以上) 4.移動式クレーン(吊り荷重3t以上) 5.デリック(吊り荷重2トン以上) 6.エレベーター(積載荷重1トン以上) 7.建設用リフト(積載荷重0.25t以上。ガイドレールの高さが18m以上) 8.ゴンドラ 以上、8機械です。 全てが同じ検査を受けるわけではないのですが、いずれも所轄労働基準監督署または都道府県労働局に届出を行い、検査を受けなければなりません。 そのため、これらの機械については、届出を行わければなりません。 さて、条文に戻ると、届出が必要とされる機械または作業については、安衛則別表第7のもののようです。 別表第7については、法第88条第1項で、申請する際にはあれこれ添付資料が必要な機械等ということで、紹介しましたね。 別表第7については、こちらです。 安衛則別表第7 とてもたくさんの機械や作業がありますね。 ところで、安衛則第89条では、一定の期間以下の仮設物については、届出は不要ですとと書いていますね。 法第88条第1項でも、免除規定がありましたが、第2項でも免除があります。 ちょっと混乱してしまいそうですが、こちらはこちらでまとめてみます。, 型枠支保工のみ、届出要件を満たしたものを1日でも設置する場合は、届出る必要があります。 機械集材装置と運材索道、仮設通路、足場は、組立から解体まで60日未満の場合は、届出不要になります。 その他の機械は、組立から解体まで6ヶ月未満の場合は、届出が不要になります。 頭が混乱してきそうですが、法第88条第2項について、まとめてみたいと思います。, 有機溶剤や鉛設備等については、詳細な条件が別表第7に規定されていますが、細かくなりすぎるので、こんな感じで。 この表を見ると、比較的短期で廃止するものについては、届出が不要だとわかりますね。 ただし、大きさや能力等で、規定されているので、実際に届出が必要かどうかは、確認してからの方がよさそうです。 さて、第1項と第2項は、工場での機械や仮設工事についての届出規定でした。 第3項と第4項は、建設業の作業についての届出になります。 第3項では、特定の作業は、厚生労働大臣に作業開始前の30日前までに届出を行うこととあります。 そして、同様の内容に成りますが、第4項では、所轄労働基準監督署長に、作業開始前の14日前までに届出を行う作業について規定されています。 それぞれ、どのような作業について、届出を行わなければならないのか。 安衛則第89条の2と第90条に規定されています。, まずは、第3項の厚生労働大臣に届出を行わなければない作業から見てきます。 ダムや橋、トンネル工事なのですが、どれもものすごく高く、長く、巨大であると分かりますね。 どれほどの大きさかというと、例えば、高さが300m以上の塔を調べてみると、日本では東京タワーとスカイツリーしかありません。 そのためこの要件を満たして、届出をされたのは、実質スカイツリーのみということです。 また堤の高さが150m以上のダムは、黒部ダムを186mを筆頭に13基のみだそうです。 最新のものとしては、岐阜県の堤高161mの徳山ダムが平成20年に完成しているようです。 最大支間500mの橋や長さが3,000m以上のトンネルであれば、もっと数が多そうですが、とんでもなく大規模で、完成した際には全国区のニュースになりそうなものを作る工事の際に、厚生労働大臣に届出を行わなければならないと分かりますね。 もっと身近で、比較的提出する機械が多そうなのが、第4項の所轄労働基準監署長に届出を行う工事です。 やや規模が大きい工事なので、対象となる工事は比較的多くなりそうです。 注意点としては、上記しておりますが、厚生労働大臣への届出と所轄労働基準監署長への届出の届出期限は異なるということです。 厚生労働大臣への届出は30日前までで、所轄労働基準監督署長への届出は14日前までです。 さて、建設工事の届出についてまとめます。, 建設業以外の業種としては、土石採石業が含まれますが、大型のショベルカー等を使用することもあり、同種の仕事であるといえますね。 届出の様式は、「建設工事計画届」(様式21号)になります。 添付書類としては平面図や組立図などが指定されているので、届出が必要になった場合は、ご確認抱ください。 さて、届出が必要な工事については、有資格者が計画に参加するように決められているものがあります。, 有資格者を参画させなければならない、工事は第90条の1号から5号なので、次の工事ですね。 1)高さ31メートルを超える建築物又は工作物の建設、改造、解体又は破壊の仕事 2)最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事 2の2)最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事 3)ずい道等の建設等の仕事 4)掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削の作業を行う仕事 5)圧気工法による作業を行う仕事 土石の採石などは不要です。 またその他は、別表第9に詳細があります。 別表第9 それらを含めて全部まとめると次のとおりです。, 建築1.高さ31mを超える建築物の仕事 2.高さ300m以上の塔の工事・1級建築士 ・理系大卒10年以上、高専卒10年以上、高卒15年以上の土木設計管理、施工管理の実務経験建設工事の安全衛生の実務経験3年以上, 一定の資格もありますが、実務経験もないと計画に参画できる有資格者になれないんですね。 とてもハードルが高いのですが、規模の大きさを考えると仕方ないのかもしれません。 さて法第88条の6項以降は、労働基準監督署などの業務に関わるので、割愛します。 事前に届出なければならない機械や工事は、非常に多く、免除の条件なども含めると、複雑です。 いざ届出を行うにしても、計画書を作成したり、図面を作成したりと、添付書類も多く、非常に負担になります。 有資格者がしっかり作成する必要がある、とても大事な手続きだといえます。 なぜこんなに届出などが必要になるのか。 それは、事故が起こらないようにするために他なりません。 規模大きな工事や機械の設置に従い、事故の重篤度も大きくなります。 2mの高さから落ちるのと、50mの高さから落ちるのであれば、どちらが命を落とす確立が高いかは、一目瞭然かと思います。 50mの高さから落ちたら、確実に死にます。 他の機械等についても同様です。 仕事そのものが、生命を落とす危険性を隣り合わせなのです。 届出は、事故を起こさない!という宣言であると言えます。 施工や設置と合わせて、安全衛生に関する計画を作成することで、労働者の危険がないような仕事方法を検討していくプロセスが大事なのかもしれません。 と、いいように書いていますが、負担であることは変わりないんですけどね。 それは重々承知の上で、なぜこれが必要なのかとポジティブに考えると、事故を起こさない宣言と、届出後は、労働基準監督署等の監視の目が光ることによる緊張感かなと思います。 紹介した機械の設置や工事等は、届出の期日があるので、締切だけはきっちり押さえておくのが重要ですね。 まとめ。 【安衛法】, -
車 全塗装 長岡 6, パワプロ パスワード 2019 5, 60年代 洋楽 名曲 バラード 4, ハイキュー 天使 マネ 夢小説 19, Premier Vs Traditional Draft Mtg Arena 4, サクラエディタ プラグイン Json 5, Mt4 Tick Chart Indicator 13, スクショ 音なし Iphone Xr 9, ミニ クラブマン ディーゼル 音 5, かんたん ラクマパック サイズオーバー 23, ことわざ 食べ物 小学生 4, 辻井伸行 父 産婦人科 37, Firebase Authentication 料金 5, Aviutl エフェクト キラキラ 23, とう らぶ 学級 会 5ch 6, クリミナルマインド モーガン 復帰 5, 石渡伸太郎 妻 店 4, ライアーゲーム シーズン2 1話 8, 東進 講師 不仲 7, 乳癌 自壊 ブログ 11, ニチワ 不動産 評判 4, 口から 泥 夢 9,