又は ただし、いずれも1,000万円を超えたとしても、第1期が7カ月以下であれば、第2期は消費税がかかりません。, したがって、売上か給与のいずれかが1,000万円以下であると予想される場合には、第1期は長くとった方がお得であり、1,000万円を超えると予想される場合には、第1期を7カ月以下とした方が有利になるということになります。, 決算期を決める際には、会社の資金繰りから考え、税金を納める時期(決算期松より2カ月後)に会社の資金が潤沢になっているよう意識することも大切です。 収益事業を開始した日から収益事業を開始した日の属する事業年度終了の日まで。, (4)公益法人等が事業年度の途中で普通法人若しくは協同組合等になつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の途中で公益法人等になつた場合 2020.08.12 合併登記は難しく、専門の先生にお願いするのが、一番良い方法だと思... 2020.08.12 進捗状況連絡なども細やかにしていただき、全く不安もなく完了してい... 相続手続き・会社設立の代行・登記・債務整理など、どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。, 住所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番27号花富士ビル3階 定休日 :土曜・日曜・祝日 最寄駅 :高田馬場・西早稲田, 2020/08/18代表速水が『最強の相続・贈与がまるごとわかる本』の監修をしました。, 東京司法書士会(登録番号 5341号) ※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号), 住所:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番27号花富士ビル3階 電話番号:03-5155-9195/FAX番号:03-5155-9196 司法書士法人はやみず総合事務所, 株式会社を解散するときには、株主総会での決議を経た後、法務局での登記手続きを行う必要があります。, 残余財産の分配等の手続きが終わると、清算結了となり、最終的に清算結了登記を行うことで、会社が消滅することになります。. (略), (株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度) →これが「法令で定めるもの」となり、解散の場合も法人税法第13条が適用されることとなった, (貸借対照表等の作成及び保存) 会計期間の開始の日以後1年毎に区分した各期間が事業年度になります。最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間が事業年度になります。, ①設立の日から2ヶ月以内に事業年度(会計期間)を定めて所轄税務署長に届出る必要があり、届け出た期間が事業年度になります(会計期間が1年を超えないときは、その期間。1年を超えるときは下記4参照)。, ②①の届け出すべき法人(人格のない社団等を除く)が届け出をしない場合は、納税地の所轄税務署長が会計期間を指定し、書面により通知された期間が事業年度になります。, ③①の届け出をすべき人格のない社団等が届け出をしない場合は、1月1日から12月31日までが事業年度になります。, (1)恒久的施設がある場合 小企業の多くは、①の方法で公告を行っています。, 以上、決算期や事業年度の意味や決める際に注意すべきポイントなどについてご紹介しました。 つまり、いずれか1,000万円以下であれば、第2期も消費税はかかりません。 恒久的施設は、次の3つの種類に区分されています。 会社が消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高により判断されます。会社が解散して清算事業年度に入っても、2期前の課税売上高が1000万円を超えている場合には、消費税の納税義務は消滅しません。 まとめ (2)建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。, 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由[合併]によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。), 会社更生法第二百三十二条 →法人税法における「みなし事業年度」に関する規定が設けられていたのでこちらを適用していた, (みなし事業年度) 事業年度開始の日から継続の日の前日まで及び継続の日から事業年度終了の日まで。, ※会社の継続とは、清算事業年度途中の会社が情勢の変化等により解散前の状態に戻して事業を継続させることをいいます。ここで継続の日とは、株主総会等で継続の日を定めた場合は定めた日、定めなかった場合は継続の決議の日となります。, また、継続によって解散前の状態に戻るため、事業年度はもともとの定款等に定められていた事業年度に戻ります。すなわち、継続の日が清算事業年度の途中だった場合は、継続決議の前日までの期間が1事業年度とみなされ、継続決議の日からもともとの定款等に定められた事業年度末までの期間がさらに1事業年度とみなされます。継続決議の日から清算事業年度終了の日ではありませんので注意が必要です。, なお、連結子法人が解散した場合(一部除く)においては、課される法人税は連結所得に対するものであるため、事業年度が区切られることはなく、連結親法人の事業年度が計算単位となり、みなし事業年度が問題になることはありません。, 会計期間をどのように定めるかは、法人が自由に決めることが本来ですが、会社については会社法により毎決算期に貸借対照表等の計算書類を作成する必要があり、各会計期間に係る計算書類の作成期間は会社が任意に設定することができますが、1年を超えることはできません(会社計算規則59条2項)。ただし、決算日変更の場合は、変更後の最初の事業年度については1年6ヵ月以内であればよいとされています(よって、設立時の事業年度においては1年を超える事業年度は認められません)。, 一方、法人税法では1年を超える事業年度は認められていないため、例えば決算日変更により最初の会計期間が1年5ヵ月となった場合は、最初の1年分と次の5ヵ月分の法人税の申告・納税が必要になります。, 国際会計基準の適用により、日本の親会社が決算日を変更する場合等に1年を超える会計期間が生じる場合がありますので注意が必要です。, なお、1年未満の会計期間(会社法)、1年未満の事業年度(法人税法)は、会社法、法人税法とも認めていますので、期間の不一致は生じません。. 第八十条 の規定の適用を妨げない。, (ケース1) The following two tabs change content below. 会社は、一定の手続きによって解散や清算を行うことができる。会社の清算手続きは、会社法や税法などの法律で定められたルールと期限内で対応しなければならない。ここでは、会社解散・清算業務をスムーズに行うためにも、これらの煩雑な手続きのポイントと進め方を解説する。, 「清算」とは、会社が解散をする際に、法律面はもちろん経済的な関係も整理する手続をいう。清算に関わる業務が全て完了すると、会社は法人格を失うため「消滅」することになる。, 「解散」とは、会社の法人格を消滅させる原因となる法律事実のことであり、「会社法」等によって、会社は以下のような場合に「解散」すると定められている。, (注1)株式会社の場合、登記起算日から12年の間、登記申請もされていない「休眠会社」は、廃止していない届出申請を公告された2ヵ月以内に行わなければ、解散したものとみなされる。 決算期や事業年度を決める際には、繁忙期を避けること、消費税の免税のメリットを最大限生かすことに配慮する必要があります。また、税金は決算後の2カ月以内に納めなければなりませんので、年間の資金繰りも考えるようにしましょう。, なお、会社設立後に「急に利益が出ることになった」という時には、決算期を変更することで節税することができます。, 決算を税理士に依頼している場合には、一時的に税理士への報酬が増えることになりますが、長い目で見れば経営状況を予測しやすい流れに変えることができるので、大きなメリットがあります。, 税金面や繁忙期、資金繰りの面など、さまざまな観点から考えると、決算期や事業年度をいつにするかは、会社を経営するうえで非常に大切なポイントとなります。 に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項 免除されるかどうかの判定の際に必要となるのが 『基準期間における課税売上高』です。, そして、『基準期間における課税売上高』を計算するには まず『基準期間』を正しく捕捉する必要があります。, そこで、私が法人についての問題を解く際に使っているのが 上記画像にあるタイムテーブル。やや変則ですよね。, まず、平成28年4月1日から平成29年3月31日の課税期間については、 その前々事業年度がちょうど1年ですので、 そのままそれが『基準期間』となります。, このように、『基準期間』の判定においては、 “その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日”が 一つの判定材料になります。 その間に開始した事業年度をまとめて『基準期間』とするからです。, もちろん、1年ずつのきれいな事業年度構成の問題も数多くありますが、 それゆえに突然1年未満の構成にされると、正解を導くことが難しいです。, ならば、最初からその特例にも原則にも耐えうる解き方をすればいい! ということで、上述したタイムテービルを毎回書くようにします。, しかし、この算式で全てに対応すると、基準期間が8ヶ月の 法人は有利になり、16ヶ月の法人は不利になります。, この際に気をつけるべきことは“除して、乗じる” つまり、“割ってからかける”ことです。 けっして、“かけてから割る”ことのないようにしてください。, そして、この規定は基準期間が1年でない法人の特例計算です。 「複数の事業年度をもって『基準期間』とする」こととは無関係です。, どういうことかというと、6ヶ月法人については、 前々事業年度が1年未満になるものの、『基準期間』は ちょうど1年になります。, この場合、1年でない場合の特例計算における月数按分は不要ですので、 “除して乗じる”ことのないように気をつけましょう。, 【編集後記】 今日は午前1件、午後2件と、アポイントが 集中してしまっています。 マイナンバー導入に伴う特殊事情なのですが、 いいことではありませんね。 管理能力を高めていかないと・・・。, このブログは、税理士兼資格の学校TACの講師である石田修朗が、会計・税務にかかわらず、日常において経験・思考したさまざまなことについて、姫路からアウトプットしています。, 2014年8月1日より、ほぼ平日毎日更新しています。 2019年秋より更新停滞中。. 事業年度開始の日から合併の日の前日まで。, (3)内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の途中で新たに収益事業を開始した場合 さらに、繁忙期が決算期だと利益の予測が立てにくく、予想外に利益が増えて納税額が増えたり、逆に利益が予想外に低く納税額が減ったりということがあり得ます。 十四 基準期間 (略)法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。, (欠損金の繰戻しによる還付 抄) 消費税について. 法人税法第十四条 ・解散事由の発生により解散した場合は、事由発生の日, (2)内国法人が事業年度の中途で合併により解散した場合 ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項 会社法494条1項において、清算事業年度は株式会社の解散の日の翌日から各1年の期間とされています。そのため、みなし事業年度は下記のようになります。, ※清算事業年度 会社法に規定する清算事業年度は株式会社に対するものであり(会社法494条)、株式会社以外の内国法人には解散後の事業年度を解散の日の翌日から各1年とする規定はありませんので、解散の日の翌日から定款等で定めた当初の事業年度終了の日までが清算事業年度となります。, ※解散の日(法人税法基本通達1-2-4) (1)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 ①基本. 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。, 4 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散、営業の全部の譲渡、…その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、, 当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度 また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。, 税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。 清算事務年度: 清算事業年度予納申告 ※h22年10月1日以降解散から「清算事業年度確定申告」 ※清算中の各事業年度終了日から2ヶ月以内: 解散日の翌日から1年間: 貸借対照表 損益計算書 通常の損益法 納税地とは、申告、納付、申請、請求、届出等法人が法人税法に基づく義務履行や権利行使の処理を行う場所をいい、法人を管轄する税... 法人税の納税義務のある法人であっても、法人の種類により課税所得の範囲は同じでなく、また適用される税率も異なります。なお、連結納税を適用してい... 法人税の納税義務者 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。, 各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。), によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。), 破産手続開始の決定により解散した場合には会社法上清算すべき場合から除外されている(会社法475条1号括弧書), このため、破産手続が終結しない限り、会社法494条1項(清算事務年度)の適用はない, 会社更生法に基づく更生手続開始の決定があったときは、清算と同様その時点から更生計画認可の時までを1事業年度として取り扱う。, 基準期間における課税売上高によって、当期の消費税の扱いが変動する(届出などによる). 同日の属する事業年度, この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。, (欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実) 第2期目の消費税を納めるべきか否かは、設立当初6カ月間の売上と給与のいずれかが1,000万円以下か否かで判断されます。 十三 事業年度 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条 及び第十四条 (事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。 2.消費税と基準期間. 法第八十条第四項 定款には、定款に記載すべき事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられています。 事業年度開始の日からいずれにか該当することとなった日の前日まで及びいずれかに該当することとなった日から事業年度の終了の日まで。, (5)清算中の法人の残余財産が事業年度の途中で確定した場合 清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間, ※ケース2、ケース3については比較的難しいので、条文に照らしてお考え頂きたいと思います。これが正しい!と思われる方、疑問をお持ちの方はお気軽に事務所WEBページの問い合わせフォームよりご連絡ください。, 消費税法第2条 民事再生手続が開始したあと、再生計画が否決されたなどに基づき裁判官の職権で破産に移行した場合, (ケース2) (3)非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。, 日本国内に恒久的施設を持つかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定します。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。, https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2882.htm, 会計期間の開始の日以後1年毎に区分した各期間が事業年度になりますが、最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間が事業年度になります。, ※法人の定めた会計期間と別に法人税だけの事業年度を別途決めることはできず、また、法人が定款等に定める会計期間を変更し、また、新たに定めた場合は、変更後の会計期間を遅滞なく所轄税務署長に届け出る必要があります。, 法人が事業年度途中において解散したり、合併、清算などにより消滅した場合は下記のように、それぞれの期間を1事業年度とみなすことになります(法人税法14条)。, (1)内国法人(連結子法人除く)が事業年度の中途で解散(合併による解散を除きます)した場合 消費税について. ・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。 ・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。 ・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。 ・消費税が課税される取引には、 … 一般的に、消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高で判定される。そのため、解散事業年度や清算事業年度1期目には、消費税の課税事業者に該当している場合が … 特別清算手続が開始したあと、否認権を行使すべき事象が発見され、破産に移行した場合, 会社法第四百七十三条 (略), 会社法施行後は、「清算事務年度」という1年にわたる期間が定義され、事業年度として適用されることとなった 会社法第四百九十四条 事業年度は、任意的記載事項なので、必ず定款に記載しなければならないというわけではありません。, 事業年度は、任意的記載事項なので、定款に必ず記載しなければならないというわけではありませんが、税務署に対する「会社の決算期の意思表示を行う」という意味で、事業年度を記載するのが通常です。, 国や公共団体、会社が広く一般に対して知らせることを公告といいます。 基準期間における課税売上高によって、当期の消費税の扱いが変動する(届出などによる) -免税/課税事業者 -簡易課税; 消費税法にも事業年度の単独定義は存在せず、法人税法の定義を参照している。 消費税法第2条 法人の決算期は、自由に決めることができます。ほとんどの会社は設立日から1年後としていますが、会社に繁忙期がある時にはその時期を避けるなど、業種や自社の事情に応じて時期を変更することができます。, 会社を設立した場合には、期間を区切って「いくら儲かったのか」「資本金がどれだけ増えたのか」「財産は会社にどれくらい残っているか」を計算する必要があります。 2 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項 ①演劇俳優や音楽家、職業運動家その他の芸能人、弁護士、公認会計士など人的役務の提供が主な事業を国内で開始し、または、それ以外の国内源泉所得(資産運用、資産譲渡、不動産等貸付、その他保険金、資産の贈与など源泉が国内にある所得として一定のもの)が発生した日(人格のない社団等については収益事業からの国内源泉所得が発生した日)から2ヶ月以内に会計期間を定めて所轄税務署長に届出る必要があり、届け出た期間が事業年度になります。, ※恒久的施設とは 株式会社においては、事業年度ごとの決算のほか、会社が合併する場合や資本金を減少する場合には、必ず公告をしなければならないことになっています。, 公告の方法は、①官報に公告する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告の3つの方法がありますが、費用が一番安いのは、①官報に公告する方法で、利害関係者の数が少ない中 (注2)銀行法・保険業法等, 会社の「清算」は、一般的に「通常清算」と「特別清算」の2つの「法定清算」に区分することができる。, 取締役に代わって清算人を選任し、清算人が財産整理手続きを進め、関係人がこれを承認して終結する手続をいう。, 清算を遂行する際に、著しく支障をきたすような特別な事情があるときや、債務超過の疑いがあるときに、債権者・清算人・監査役・株主の申立てにより裁判所の監督の下に進められる清算手続をいう。, 株式会社の解散を決定するには、株主総会で特別決議(注1)が必要となる。株主総会では、会社の清算人の選任も同時に行う。この解散決議をもって会社の営業自体は終了するが、解散決議以降、清算手続きが終了するまでは「清算中の会社」として存続することになる。, 解散の日から2週間の間に、法務局に解散と清算人選任登記の申請をする必要がある。この時、定款や株主総会の議事録も添えなければならない。, 清算人は、解散時点において会社財産の調査を行った上で「財産目録」と「貸借対照表」を作成し、(臨時)株主総会を開催して書類の承認を得なければならない。, 会社が解散した時は、債権者にその旨を通知(「催告」という)する必要がある。そのため、清算人は、2カ月を下らない一定期間内にその債権を申し出るように官報に公告しなければならない。また、帳簿等で判明している債権者に対しては、個別に申出の催告を行うことになる。, 解散日から2ヵ月以内に、事業の開始日から解散日までを「みなし事業年度」として、確定申告(「解散事業年度の確定申告」という)を行う必要がある。, 解散の日の翌日からの1年間までの期間を「みなし事業年度」として、確定申告(「清算事業年度の確定申告」という。)を行う必要がある。これまでの事業年度が変更されることが多いので、注意が必要である。, 残余財産とは、解散会社の債務を完済した後に残った財産のことを指す。残余財産は、解散会社の持ち主であった株主に分配しなければならない。, 清算人は、残余財産の分配が終了後、速やかに決算報告書を作成し、株主総会を開催して株主の承認を受けなければならない。これをもって「清算結了」となる。, 「清算結了」後、2週間以内に清算結了登記を申請する必要がある。清算結了の登記が終われば、会社の登記簿は閉鎖される。, 残余財産が確定した事業年度に該当する確定申告書を、残余財産が確定した翌日から1ヵ月以内に、税務署へ提出する必要がある。, 清算人は,清算会社の帳簿やその事業経営や清算に関わる重要資料を、清算結了登記の申請を終えてから10年間保存しなければならない。, 会社清算に伴い発生する費用としては、「登録免許税(=3.9万円)」「官報の広告費用」「登記事項証明書等の取得費用・郵送料」などがある。, また、上記以外にも各種の登記や清算手続きを司法書士に依頼すると、別途司法書士に支払う報酬が必要となる。また、会社の解散・清算に伴って確定申告書を提出する際に税理士に依頼すると、さらに税理士報酬が必要となる。, したがって、法務や税務の専門家に会社生産の関連手続きを依頼することを前提とした場合には、会社清算に伴う費用総額として50万円程度を見積もっておくことが望ましい。, 会社清算において必要な費用は、所有する設備や在庫などはもちろん会社規模によっても変わるため、会社解散を決断する前にある程度の見積もりを行うことも検討しよう。, 会社が解散をした場合には、その事業年度開始の日から解散の日までが一つの事業年度(解散事業年度)とみなされ、その後は解散の日の翌日から1年ごとの期間が清算中の事業年度(清算事業年度)となる。, 清算中の事業年度の途中で残余財産が確定した場合は、その事業年度の開始の日から残余財産の確定の日までが一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となる。, 確定申告書は、それぞれの事業年度ごとに提出する必要があるため、3月決算を例として整理すると以下のようになる。, 一般的に、消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高で判定される。そのため、解散事業年度や清算事業年度1期目には、消費税の課税事業者に該当している場合が多い。, 清算事業年度は営業活動が行われないため、基本的に売上が計上されることはないが、建物等の固定資産を売却した場合には、売却収入が課税売上となる。他方、経費の発生は少ないと予想されるため、資産売却などを行う場合は、消費税の納付が必要となるケースも考えられる。そのため、消費税の申告・納税にも十分留意する必要がある。, 会社を解散した際に生じる残余財産の分配は、定款の定めに従うほか、各株主が所有する株式数に応じて行う必要がある。なお、株主に対する残余財産の分配は、原則として会社の債務を弁済した後でなければ行うことができない。, 会社の解散によって株主が残余財産の分配を受けた場合、税務上の「みなし配当」に該当するか否かを確認しておく必要がある。「みなし配当」とは、実際には配当を受けていない株主が、配当を受取ったものとみなされて課税されることを指す。, (計算式) 法人が解散すると解散の日(株主総会などで解散を決議した日)をもって通常の事業年度が終了したものとみなされます(法人税法14条1項1号)ので、その事業年度開始の日から解散の日までの期間について法人税、事業税・住民税、消費税の確定申告も必要になります。 みなし配当金額 = 残余財産分配額 - 払戻等対応資本金額等の額(注), ※1.残余財産を株主等に分配する直前の資本金額 そして、この3月、12月のような「最後の月」を決算期または決算月といいます。, よく「3月決算」「12月決算」といわれることから、決算月は3月か12月であると思っている人も多くいますが、中小企業の場合には、特に3月決算や12月決算にこだわる必要はありません。決算には多くの時間をとられるものなので、繁忙期を避けて決めるのがおすすめです。事業の内容によっては、年間のうち特定の月がとても忙しいという場合もあるでしょう。そういう場合には、その時期を避けて決算期を決めていることもあります。, また、資本金が1,000万円未満の会社であれば消費税は免税されるので、消費税の免税メリットを最大限享受するために設立登記の日からできるだけ離れた月を決算期にするといったことも検討しましょう。, 会社を設立したら、決算は1年に1度は必ず行わなければならないイベントのようなものです。また、決算期から2カ月以内に税務申告を行う必要があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備が繁忙期に重なって大変なことになってしまいます。 その事業年度開始の日から解散の日までの期間(解散事業年度)及び解散の日の翌日からその事業年度の終了の日まで(法人税法14条1項)。, (イ)株式会社(内国法人)の場合
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